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佐竹璃保後援会

佐竹璃保後援会 規則

第1条(名称・所在地)
本会は、佐竹璃保後援会と称し、主たる事務所を大阪市におく。
第2条(目的)
本会は、佐竹璃保氏を後援することにより、国政の発展と国民生活の向上を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 講演会、座談会等の開催
2 会報等の発刊及び配付
3 関係諸団体との連携
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 1名
幹事 2名
会計責任者 1名
第6条(役員の選出及び任期)
1 役員は総会において選出する。
2 役員の任期は4年とする。但し、再任を妨げない。
第7条(会議)
会長は必要に応じ役員会を招集する。
第8条(経費)
本会の経費は、会費(1000円以上)、寄附金その他の収入をもって充当する。
第9条(会計年度及び会計監査)
1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査をうけ、その監査意見書を付して総会に報告する。
第10条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第11条(補則)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

※附 則 本規約は、令和5年1月6日より実施する。

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