佐竹璃保後援会 規則
- 第1条(名称・所在地)
- 本会は、佐竹璃保後援会と称し、主たる事務所を大阪市におく。
- 第2条(目的)
- 本会は、佐竹璃保氏を後援することにより、国政の発展と国民生活の向上を図ることを目的とする。
- 第3条(事業)
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 1 講演会、座談会等の開催
2 会報等の発刊及び配付
3 関係諸団体との連携
- 第4条(会員)
- 本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
- 第5条(役員)
- 本会に次の役員をおく。
- 会長 1名
副会長 1名
幹事 2名
会計責任者 1名
- 第6条(役員の選出及び任期)
- 1 役員は総会において選出する。
2 役員の任期は4年とする。但し、再任を妨げない。
- 第7条(会議)
- 会長は必要に応じ役員会を招集する。
- 第8条(経費)
- 本会の経費は、会費(1000円以上)、寄附金その他の収入をもって充当する。
- 第9条(会計年度及び会計監査)
- 1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査をうけ、その監査意見書を付して総会に報告する。
- 第10条(規約の改廃)
- 本規約の改廃は、総会において決定する。
- 第11条(補則)
- 本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
※附 則 本規約は、令和5年1月6日より実施する。
入会用フォーム
※振込先につきましては、電話番号のショートメッセージにて送付させていただきます。